*That's OSAKA !
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2014年12月に届けられた日弁連新聞の記事のメモです。
「労働審判制度創設10周年記念シンポジウム」の報告記事から。
労働審判法は2004年に成立しており、2014年で10周年でした。
感覚としても、かなり活用されている印象があります。
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記事から。
制度導入前の労働関係民事通常訴訟の新受件数 2442件。
2013年度 労働審判と労働関係民事通常訴訟の新受件数 6887件。うち労働審判事件3678件。
ざっと数字をみても、約3倍の増加です。
また、実際の運用については、利用者調査の結果として、次のように報告されたようです。
労働審判の第1回期日は、申し立てから約40日以内に指定
平均審理期間 2.4ヶ月
労働者の約7割が迅速に手続きがすすめられたと回答
結果についても、約6割が満足との回答。
東京高裁の裁判官曰く。
「労働審判の口頭主義、直接主義、証拠の一括提出主義が、いずれは民事訴訟を変えていくと思う。」
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法律があっても、その法律の精神が活かされるかどうかは、運用次第です。
労働審判については、非常にうまく運用されているというのが実態といえそうです。
ただ、簡単に訴訟ができる、裁判所の手続きを利用できるということは、うらはらな面があり、特に、本人訴訟、あるいは弁護士が増えた状況で、良い意味でもそうでなくても弁護士と一般の人との垣根が下がった結果、以前なら弁護士が原告としては受任しなかったであろう訴えに代理人として弁護士が就ていたりといったことがあるようです。
以前には、別の要素でふるいにかけられていたものが、そのまま裁判所に現れるようになっている面もあるようです。
そこで、割をくうのは誰か。
訴えられた方、被告の立場の人です。
法律的にも合理的な根拠に乏しすぎる、証拠としても、単に証拠にとぼしいというだけではなくて、むしろ否定的な証拠が散在している状況での訴え行為等については、不当訴訟といった対応、反撃的な対応も今後、増えるのではないかと思われます。
裁判を受ける権利は確かにありますが、訴えられた方の費用と労力、機会の損失も見過ごせないものが増えているように思います。
明らかに嫌がらせ目的で、途中での和解狙い的なものなど。一歩間違えば恐喝です。
(おわり)
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